第1条
本会は、香川県高等学校PTA連合会と称する。
第2条
本会の事務所は、高松市西内町7番11号に置く。
第3条
本会は、香川県内の高等学校PTA及び特別支援学校PTA(以下「単位PTA」という。)が連合・提携して、高等学校及び特別支援学校(以下「高等学校等」という。)の教育の振興・発展に協力することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 単位PTA相互の連絡
(2) 単位PTA及び学校教育の振興・支援に関する事業
(3) 家庭、学校及び社会における生徒の福祉の増進
(4) 一般財団法人香川県高等学校教育振興会に対する援助
(5) 教育に関する調査・研究
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条
本会は、単位PTAをもって組織する。
第6条
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名(うち1名は、教員を代表する者とする。)
(3) 監事 2名
(4) 理事及び常務理事 若干名
2 本会に会長、副会長、理事及び常務理事をもって組織する理事会を置き、会長を理事長に、副会長を副理事長に充てる。
3 本会には、名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。
第7条
会長は、本会を代表し、会務を総理し、並びに総会及び理事会を招集しその議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会の会務を処理する。
4 常務理事は、会長の命を受けて会務を処理する。
5 監事は、会計の検査を行う。
6 名誉会長及び顧問は、会務遂行を援助する。
第8条
役員の選出方法は、次のとおりとする。
(1) 会長は、原則として副会長、理事もしくは監事経験者から、総会において選出する。
(2) 副会長、理事及び監事は、単位PTA会長並びに高等学校等校長から、総会において選出する。
(3) 常務理事は、理事会の議を経て、会長が任命する。
(4) 名誉会長及び顧問は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
第9条
役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 会長の任期は、生徒が卒業等により高等学校等に在籍しなくなった日以降に就任した時から、3年を超えないものとする。但し、一般社団法人全国高等学校PTA連合会の役員に選任された場合、全国大会もしくは中国・四国地区大会を主管する場合、その他やむを得ない事由がある場合にはこの限りでない。
第10条
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 前項の職員は、会長が任命する。
第11条
総会は、各単位PTAを代表する者及び各高等学校等を代表する者をもって構成し、理事会から提出される次に掲げる重要案件について審議する。
(1) 会則の改廃
(2) 年度事業計画及び事業報告
(3) 年度予算及び決算
(4) 会費額
(5) 会長、副会長、理事及び監事の選出
(6) 理事の定数
(7) その他理事会が重要と認める案件
2 総会の審議は、多数決によることとし、可否同数の時は、会長の決するところによる。
3 総会の定足数は、3分の1とする。
第12条
理事会は、総会に提出する前条第1項に掲げる重要案件を審議し、及び総会が理事会に付託する事項について審議し、本会の運営に当たる。
2 理事会は、総会又は理事会において選出される役員の候補を指名することができる。ただし、総会における総会を構成する者からの役員の立候補又は指名を妨げない。
3 理事会は、高等学校等の学期毎に1回の定例会を開催し、会長が必要と認めるときに臨時会を開催する。
第13条
本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は、学校割と生徒数(特別支援学校は高等部に在籍する生徒数)割とし、その額は総会において決定する。
3 会費は、毎年5月末日までに納入するものとする。
4 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則
この規約は昭和27年7月17日より施行する。
附 則
この規約は昭和28年7月10日より施行する。
附 則
この規約は昭和31年6月18日より施行する。
附 則
この規約は昭和37年7月23日より施行する。
附 則
この規約は昭和39年7月18日より施行する。
附 則
この規約は昭和41年6月20日より施行する。
附 則
この規約は昭和42年6月20日より施行する。
附 則
この規約は昭和46年6月22日より施行する。
附 則
この規約は昭和50年6月13日より施行する。
附 則
この規約は平成3年6月10日より施行する。
附 則
この規約は平成10年6月5日より施行する。
附 則(第3条、第11条1項2号改正)
この規約は平成19年6月11日より施行する。
附 則(第4条1項4号改正)
この規約は平成24年6月8日より施行する。
附 則(第3条、第4条,、第5条、第8条、第9条、第11条、第13条改正)
この規約は平成30年6月8日より施行する。
附 則(第9条改正)
この規約は令和3年6月10日より施行する。
附 則(第4条1項2号改正)
この規約は令和4年6月9日より施行する。